弁護士費用【個人向け】
弁護士報酬について
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金・報酬金・実費・日当等をお支払いいただくことになっております。当事務所では、日本弁護士連合会の旧報酬基準に準じた算定表を作成しており、原則としてこの算定表に従い報酬額を算出します。当事務所における弁護士費用のおおよその計算方法等は以下に記載のとおりですが、事案の性質・依頼者の方のご相談内容、事件の難易度、予想される解決の見込み等を勘案の上,予め依頼者の方とご相談のうえ,具体的な金額を決定させて頂きます。
着手金
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。着手金は、審級ごとに支払って頂きます。
報酬金
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
顧問料
顧問契約により日常の法律業務を継続的に遂行することの対価としてお支払い頂くものです。
法律相談料
法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価としてお支払い頂くものです。
書面による鑑定料
書面による法律上の判断又は意見の表明の対価としてお支払い頂くものです。
実費
郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払い頂きます。
日当
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。
※タイムチャージ制・時間制弁護士が業務を遂行するにあたり、依頼者との協議により、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を報酬としてお支払い頂くものです。
まずはお気軽にご相談ください
当事務所へご相談に来ていただくことが問題を解決する第一歩となります。それぞれ注力分野の違う弁護士が最適な課題解決策をご提案します。初回の法律相談料は、30分あたり5,500円(税込)が基本となります。
※電話によるご相談の場合でも相談料を頂く場合がありますので、ご相談を受けた弁護士にご確認下さい。※顧問契約を締結させていただいている場合、相談料は原則無料となります。詳しくは、お問合せ下さい。
訴訟事件(交通事故、賃金請求、土地・建物明け渡し等)
以下の基準を参考にして、事案の軽重などを考慮し、ご相談のうえで決めさせていただきます。※法律相談費⽤(30分当たり 5,500円税込)は別途かかります。
▶着手金 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合
8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合
5.5%+99,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
3.3%+759,000円
3億円を超える場合
2.2%+4,059,000円
※着⼿⾦の最低額は110,000円(税別)
▶報酬金 事件の経済的利益の額が
17.6%
11%+198,000円
6.6%+1,518,000円
4.4%+8,118,000円
離婚事件
(1)協議離婚もしくは調停離婚の場合
着手金 22万円(税別)から55万円(税込)を基準とする。
報酬金 22万円(税込)から55万円(税込)を基準とする。
▶もしくわ事件の経済的利益の額が
16%
10%+198,000円
6%+1,380,000円
4%+7,380,000円
(2)裁判離婚の場合
ただし、協議もしくは調停から引き続き受任した場合、上記の半額を基準とする。
債務整理
(1)任意整理
着手金 1社につき22,000円(税込)
報酬金 債務減額の場合 減額の11%/過払い⾦が返還された場合 返還額の22%
⑵破産
着手金 22万円(税込)から33万円(税込)を基準とする。
報酬金 なし
⑶個人再生
刑事・少年事件
(1)裁判員対象事件以外
着手金 22万円(税込)から55万円(税込)を基準とする。
⑵裁判員対象事件の場合
着手金 55万円(税込)から110万円(税込)を基準とする。
報酬金 55万円(税込)から110万円(税込)を基準とする。