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離婚問題

離婚に弁護⼠は必要ないとお考えかもしれません。しかし、離婚に際しては、預貯⾦や⼟地・建物等の財産分与や慰謝料の他にも、年⾦分割や⼦どもの親権・養育費等決めておかなければ後々困ることがたくさんあります。
離婚後の新たな⼈⽣のスタートに向けて、私たちが親⾝にサポート致します。

手続の流れ

離婚の手続には,協議による離婚,調停による離婚,裁判による離婚の3つの手続があります。

(1)協議による離婚
当事者の話し合いで離婚する手続です。離婚届を役所に届け出れば離婚が成立します。離婚の理由・原因は問いません。未成年の子がいる場合、親権者を定める必要はあります。話し合いで親権者が決まらない場合は,家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
当事者の話し合いだけで離婚できてしまうので,とても簡単な反面,法律的に見て不公平な条件で離婚してしまう可能性もあります。後々に紛争の火種を残さないためにも,なるべく早い段階から専門家を関与させることをお勧めします。当事務所でもご相談承っておりますので,是非お気軽にご訪問ください。

(2)調停による離婚
当事者の話し合いで離婚の話がまとまらない場合でも,いきなり訴訟をすることはできず,まずは調停を申し立てることになります。調停では,裁判所から選ばれた調停委員の方が,当事者の間を仲介する形で,当事者間の合意をあっせんします。合意がまとまり,その旨が調書に記載されることで,調停成立となります。この調停調書を役所に届け出れば,晴れて離婚が成立します。合意がまとまらない場合は,調停不成立となり,調停手続は終了,今後は訴訟で争っていくことになります。

調停が成立しない場合のうち,裁判所が相当と考えた場合には,調停に代わる審判として離婚の審判がなされることもあります。この審判は,2週間以内に適法な異議申立てがなければ確定します。確定した審判を役所に届け出ると離婚が成立してしまいますので,離婚の条件等も含め,結論に不満のある当事者は注意が必要です。

裁判所という不慣れな場所で自分の意見をちゃんと伝えようとするのは,大変難しいことであると思います。自分の主張を上手く伝えることができず,結局不満の残る解決で妥協してしまうなんてこともよくあります。裁判じゃないから大丈夫という気持ちも理解できますが,まずは専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。当事務所でも調停手続のサポートには力を入れておりますので,是非一度ご相談にいらして下さい。お待ちしております。

(3)裁判による離婚
調停で決着がつかなかった場合は,訴訟を提起することになります。裁判では,裁判官が法と証拠に基づいて,離婚の要件が満たされているかどうか審理・判断します。

訴訟手続の間も和解の交渉が進められることは多く,実際上,和解や離婚の請求を認めること(請求の認諾といいます)で訴訟手続が終了することは多いです。和解や認諾は裁判所の調書に記載され,この調書を役所に届け出れば離婚が成立します。

和解や認諾が行われなかった場合は,判決が出されることになります。離婚を命じる判決が確定すれば,この判決を役所に届け出ることで離婚が成立します。

裁判手続はご自身で行うことも可能ではありますが,非常に専門性の高い手続でありますので,専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

普通解雇とは整理解雇、懲戒解雇以外の解雇のことです。一般的に、解雇といえば、普通解雇のことを指します。

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まずは薩摩へご相談ください。

ご状況を伺い、問題解決に向けた適切なアドバイスやサポートをいたします。