債権回収
債権回収トラブルは迅速な対応を
売掛⾦や未払家賃、貸⾦などを何度催促しても払ってもらえず、諦めてしまうこともあるのではないでしょうか。
そのままでは時効になってしまう可能性もあります。債権回収には何よりも迅速に動くことが肝要です。また時効の問題もありますので、どのような⼿段をとるか、催促状の⽂⾔をどうするか、差し押さえる財産はあるか等検討しなければいけない問題もたくさんあります。
当事務所では迅速な債権回収をサポートします。
通常、債権回収は、債務者との任意の交渉からスタートします。任意の交渉段階でも弁護士は次のようなサポートができます。
当事者同士での交渉では前進しないときなど、弁護士が代理人として交渉することもできます。 弁護士が、当社の主張が成り立つのか否か、相手の言い分が法的に有意なものか、感情的なものにすぎないものかを判断しながら、交渉を進めていきます。
口頭で、催告書で何度も債務者に請求してきたのに、無視されたり、断られた時には、内容証明郵便で請求・催告することを検討すべきです。
内容証明自体に法的に強制力や相手に返答する義務を負わせるものではありません。
しかし、内容証明郵便で催告すれば、法的手続きを採ってくるのではないかと心理的圧迫を感じて支払ってくる債務者はいます。相手の支払意思を生じさせる有用なツールです。
また、時効が中断したり、請求したという事実が証拠として残るという効果があります。催告書を見た、見ていない、言った、言わないという水掛け論を封じることができるのです。
「契約書を作っていなかったが交渉の結果、契約書・確認書を作ることになった」、「毎月分割で支払ってもらうことになった」という場合、債権者と債務者との間で契約書が作成します。
さらに、公証人が作成する公正証書にすることも検討すべきでしょう。
金銭の支払いを内容とする公正証書は、裁判をしなくても強制執行できるという強い効力を持つことになり、債務者へも強い心理的圧迫を与えることになります。
弁護士は、契約書を作成したり、確認したりする活動をすることができます。また、公正証書作成にあたり、公証人との折衝や代理人として弁護士が活動することができます。
債権者と債務者との話合いが成立している場合に、簡易裁判所の仲介で、裁判上の和解として和解調書を作成することができます。
公正証書と同様に、和解調書をもとに強制執行できるという強い効力を持つことになり、裁判所での手続きということで債務者へ強い心理的圧迫を与えることができます。
公正証書との違いは、公正証書は金銭の支払いを目的とするものに限られるのに対し、訴え提起前の和解ではそれに限られず、お金での弁済の代わりに債務者の持っている他の財産での弁済(代物弁済)にも使えるというメリットがあります。
当事者だけの話合いでは、前進が見られない場合には、簡易裁判所において、調停委員が間を取り持ってもらい話合いをするという調停の手続きがあります。
当事者双方の関係から裁判をし難い場合には便利ですし、訴訟と異なり、分割払いの定めを付けたり、保証人を付けたり、担保を付けたりといった柔軟な解決が可能というメリットがあります。また、調停が成立した場合の調停調書には強制執行できるという強い効力を有することになります。
債務者が債務の弁済に協力しないなど任意の交渉では進まないという場合には、法的手続を利用して債権の回収をしなければならないことになります。
債務者がどうしても債務を履行しない場合、訴訟することもやむを得ないことになります。
しかし、裁判をするとなると、早くて3か月、長くて数年という時間がかかります。
すると、その裁判の間に、債務者が財産を第三者に売却するなど処分したり、他の債権者に差押えなどにより奪われる可能性があります。
そこで、債務者の財産があり、債務者が財産を処分してしまう可能性がある場合に、その財産を処分することを止める手段として、仮差押えや仮処分を求める方法があります。
この方法は、あくまで本裁判で決着できるまで財産を確保するという仮のものでありますが、仮差押え・仮処分を受けたことにより債務者が任意的に利用に応じてくることがあるというメリットもあります。
もっとも、仮差押え・仮処分を行うことにより、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があるなどのデメリットもあります。
契約書などの証拠もあり、裁判をすれば、勝訴する確率が高いが、やはり裁判となれば、費用も時間もかかるので避けたいという場合、支払督促という手続きがあります。
支払督促は、簡易裁判所に債務者に「金銭を支払え」という「支払督促」という命令を出すように求めるものです。支払督促が確定すれば、支払督促によって強制執行することができることになります。
支払督促は、申し立てをするだけで証拠調べをしないという簡単さ、手続き費用が訴訟費用の半額という安さ、異議が出なければ約2か月で解決するという速さにメリットがあります。
しかし、債務者から異議が出れば、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
債務者が、何度請求しても、交渉しても支払う意思がないのであれば、債権を回収するために訴訟を起こさざるを得ないことがあります。
通常訴訟の裁判は、おおよそ次のように進んでいきます。
強制執行
判決など法的手続や強制執行を認諾した公正証書により支払いをすることが確定しているにもかかわらず、債務者が支払をしない場合には、強制執行により債権を回収する必要があります。
強制執行の対象となる財産は、原則として執行をする債権者が探索する必要があります。ですので、究極的には債務者の有している財産を探索できるかが重要な要素となります。
強制執行の対象となる財産は、土地・建物の不動産、壺・貴金属などの動産、債務者の第三者への債権などがあります。
まず、任意での支払を求める交渉から始めます。
取引先に支払う意思がある場合には、交渉によって解決できる可能性があるからです。
このとき、取引先への請求方法は、電話や通常行われている請求書の送付でも構いません。
しかし、請求しても取り合ってもらえず、取引先の態度に不安を感じるようであれば、「配達証明付き内容証明郵便」という方法で請求するといいでしょう。
「配達証明付き内容証明郵便」は、日本郵便が郵便の記載内容と相手が郵便を受領したことを証明してくれる郵便です。これによって、取引先の言い逃れを防ぐことができます。
さらに、保証人・連帯保証人がいる場合には、取引先への請求と併せて、一緒に話し合いを進めた方が、取引先が保証人に迷惑をかけたくないという思いから支払に応じたり、保証人からの圧力によって支払に応じたり可能性が高くなります。
交渉による債権回収の方法は多岐にわたります。例えば、「支払期日を延ばす」、「分割払いに変更する」などです。そのほかにも新たに保証人をつけたり、物的担保を設定したりすることも有効です。また、取引先への債務と相殺する、債権その他の財産を譲り受けるという方法も考えられます。
交渉の結果、取引先と合意が成立しても、取引先が約束どおりに支払わないようでは意味がありません。そこで、交渉の結果を書面化し、公証役場で執行認諾文言付公正証書を作成したり、簡易裁判所の即決和解という手続で和解調書を取得したりして、「債務名義」化しておくと良いでしょう。「債務名義」とは、債権が存在することを公的に証明する文書です。
「債務名義」があれば、後日、訴訟を経ることなく、これに基づいて強制執行による債権回収が可能になります。
2.裁判所を利用した債権回収
取引先が交渉自体に応じない、又は交渉したがお互いが納得するような結論に至らなかった場合は、相手方から任意での支払を受けることは期待できません。その場合、裁判所を利用して、強制的に債権の回収を図るしかありません(強制執行)。
もっとも、強制執行を行うためには、債務名義が必要です。そのため、裁判所に対し、支払督促又は民事調停の申立てや、少額訴訟又は通常訴訟の提起を行います。取引先からの債権回収が見込めない場合には、保証人・連帯保証人に対しても、同様の手続をとります。
支払督促、調停調書及び判決などの債務名義を取得した後、それに基づいて強制執行を行います。
3.強制執行による債権回収
(1) 強制執行の対象
まず、強制執行の大まかな流れを掴んでいただきたいと思います。
強制執行には債権執行、不動産執行、動産執行の3つの手続があります。各強制執行によって手続の種類が異なる上に、差押可能な財産が異なるため、各強制執行の対象となる財産について知ることが必要です。
1.執行
債権執行とは、相手方が所有する債権を対象にした強制執行になります。
個人が対象の場合ですと、給与や預金が対象になることが一般的ですが、事業主や企業が相手の場合は、売掛金債権が対象になることがほとんどでしょう。
2.不動産執行
不動産執行とは、相手方が所有する土地や建物を対象にした強制執行であり、自宅や自社ビルなどを対象とすることが多いです。
また、登記されている地上権(他人の土地上に工作物、竹林を所有するための権利)を対象にすることもできます。
3.動産執行
動産執行とは、実際に相手方が所有している動産を対象とする強制執行です。骨董品、貴金属、現金(66万円を超える金額に限る)、または小切手や株券など、換金価値のあるものが対象になることが一般的です。
実際に換金するためには、競売による売却を行う必要があるため、換金価値のない物ばかりが対象になると費用倒れとなる可能性があります。
(2) 差押えできない財産
債務者の必要最低限の生活を保護するために、動産執行において衣類や家具など生活に必要な物は差押えすることができません。
また、債権執行においても同様で、給与に関してはその1/4以上の金額は差し押えることができず、公的年金なども差押えが禁止されています。しかし、養育費や婚姻費用の回収などを目的とした差押えに関しては、給与の1/2にあたる金額まで差し押さえが可能です。
(3) 差し押さえの対象
・債権執行
売掛金債権、貸与金債権、給与債権など
・不動産執行
土地や建物、債務者の自宅や自社ビル、登記された地上権など
・動産執行
骨董品、貴金属、現金(上限66万円)、有価証券(株や小切手)など
(4) 債務名義によって異なる強制執行の申請までの流れ
強制執行の申立ての前に、完了させなければならない手続があります。
原則としては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。
【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。
2.裁判所を利用した債権回収
取引先が交渉自体に応じない、又は交渉したがお互いが納得するような結論に至らなかった場合は、相手方から任意での支払を受けることは期待できません。その場合、裁判所を利用して、強制的に債権の回収を図るしかありません(強制執行)。
もっとも、強制執行を行うためには、債務名義が必要です。そのため、裁判所に対し、支払督促又は民事調停の申立てや、少額訴訟又は通常訴訟の提起を行います。取引先からの債権回収が見込めない場合には、保証人・連帯保証人に対しても、同様の手続をとります。
支払督促、調停調書及び判決などの債務名義を取得した後、それに基づいて強制執行を行います。
3.強制執行による債権回収
(1) 強制執行の対象
まず、強制執行の大まかな流れを掴んでいただきたいと思います。
強制執行には債権執行、不動産執行、動産執行の3つの手続があります。各強制執行によって手続の種類が異なる上に、差押可能な財産が異なるため、各強制執行の対象となる財産について知ることが必要です。
1.執行
債権執行とは、相手方が所有する債権を対象にした強制執行になります。
個人が対象の場合ですと、給与や預金が対象になることが一般的ですが、事業主や企業が相手の場合は、売掛金債権が対象になることがほとんどでしょう。
2.不動産執行
不動産執行とは、相手方が所有する土地や建物を対象にした強制執行であり、自宅や自社ビルなどを対象とすることが多いです。
また、登記されている地上権(他人の土地上に工作物、竹林を所有するための権利)を対象にすることもできます。
3.動産執行
動産執行とは、実際に相手方が所有している動産を対象とする強制執行です。骨董品、貴金属、現金(66万円を超える金額に限る)、または小切手や株券など、換金価値のあるものが対象になることが一般的です。
実際に換金するためには、競売による売却を行う必要があるため、換金価値のない物ばかりが対象になると費用倒れとなる可能性があります。
(2) 差押えできない財産
債務者の必要最低限の生活を保護するために、動産執行において衣類や家具など生活に必要な物は差押えすることができません。
また、債権執行においても同様で、給与に関してはその1/4以上の金額は差し押えることができず、公的年金なども差押えが禁止されています。しかし、養育費や婚姻費用の回収などを目的とした差押えに関しては、給与の1/2にあたる金額まで差し押さえが可能です。
(3) 差し押さえの対象
・債権執行
売掛金債権、貸与金債権、給与債権など
・不動産執行
土地や建物、債務者の自宅や自社ビル、登記された地上権など
・動産執行
骨董品、貴金属、現金(上限66万円)、有価証券(株や小切手)など
(4) 債務名義によって異なる強制執行の申請までの流れ
強制執行の申立ての前に、完了させなければならない手続があります。
原則としては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。
【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。
(1) 強制執行の対象
まず、強制執行の大まかな流れを掴んでいただきたいと思います。
強制執行には債権執行、不動産執行、動産執行の3つの手続があります。各強制執行によって手続の種類が異なる上に、差押可能な財産が異なるため、各強制執行の対象となる財産について知ることが必要です。
1.執行
債権執行とは、相手方が所有する債権を対象にした強制執行になります。
個人が対象の場合ですと、給与や預金が対象になることが一般的ですが、事業主や企業が相手の場合は、売掛金債権が対象になることがほとんどでしょう。
2.不動産執行
不動産執行とは、相手方が所有する土地や建物を対象にした強制執行であり、自宅や自社ビルなどを対象とすることが多いです。
また、登記されている地上権(他人の土地上に工作物、竹林を所有するための権利)を対象にすることもできます。
3.動産執行
動産執行とは、実際に相手方が所有している動産を対象とする強制執行です。骨董品、貴金属、現金(66万円を超える金額に限る)、または小切手や株券など、換金価値のあるものが対象になることが一般的です。
実際に換金するためには、競売による売却を行う必要があるため、換金価値のない物ばかりが対象になると費用倒れとなる可能性があります。
(2) 差押えできない財産
債務者の必要最低限の生活を保護するために、動産執行において衣類や家具など生活に必要な物は差押えすることができません。
また、債権執行においても同様で、給与に関してはその1/4以上の金額は差し押えることができず、公的年金なども差押えが禁止されています。しかし、養育費や婚姻費用の回収などを目的とした差押えに関しては、給与の1/2にあたる金額まで差し押さえが可能です。
(3) 差し押さえの対象
・債権執行
売掛金債権、貸与金債権、給与債権など
・不動産執行
土地や建物、債務者の自宅や自社ビル、登記された地上権など
・動産執行
骨董品、貴金属、現金(上限66万円)、有価証券(株や小切手)など
(4) 債務名義によって異なる強制執行の申請までの流れ
強制執行の申立ての前に、完了させなければならない手続があります。
原則としては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。
【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。